大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4467 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伏見礼次郎の上告趣意について

第一審判決が証拠に採用している被告人の公判廷における供述は、保釈出所をし

てから約二〇日経過した後になされたものであることが記録上明らかであり、自白

と拘禁との間に因果関係が存しないものと認められるから論旨は理由がない(昭和

二二年(れ)第二七一号同二三年六月三〇日大法廷判決、集二巻七号七一五頁参照)。

また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年五月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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