最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4480 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人宍戸雄蔵の上告趣意第一点について。
論旨は憲法違反を主張するけれども、現行の死刑制度が違憲でないことは昭和二
二年(れ)一一九号、同二三年三月一二日大法廷判決、判例集二巻三号一九一頁以
下、昭和二四年新(れ)三三五号、同二六年四月一八日大法廷判決、判例集五巻五
号九二三頁以下及び昭和二六年(あ)三一〇四号、同二七年一月二三日大法廷判決、
判例集六巻一号一〇五頁以下の趣旨とするところであつて今これを変更すべきもの
とは認められないから所論は採用できない。
同第二点について。
論旨はいずれも単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由
に当らない。なお同四一一条を適用すべき事由ありとも認められない。
同第三点について。
論旨は量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らない。なお、
一件記録を調査するに、第一審裁判所が被告人に対し死刑をもつて臨み、控訴裁判
所またこれを維持したことが著しく正義に反するとは考えられない。
被告人本人の上告趣意について。
論旨は要するに原審の事実誤認を主張するが、右は刑訴四〇五条の適法の上告理
由に当らないし、同四一一条を適用すべき事由があるとも認められない。なお、被
告人のなした自白は強制、拷問若しくは脅迫によるものであるとの主張については、
記録上未だこれを肯認し難い。論旨は理由がない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
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る。
昭和二八年一一月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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