最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4632 判決
主 文
原判決並びに第一審判決のうち被告人に関する有罪部分を破棄する。
被告人を判示第一の事実につき懲役八月に、判示第二の事実につき懲役
一年二月に、判示第三の事実につき懲役一年三月に処する。
第一審における未決勾留日数のうち九〇日を判示第三の事実に対する本
刑に算入する。
第一審における訴訟費用のうち証人A、同B、同C、同D、同E、同F、
同Gに支給した分及び控訴審における訴訟費用は被告人の負担とし、第一審におけ
る訴訟費用のうち証人Hに支給した分は被告人及び第一審相被告人Iの連帯負担と
する。
本件公訴事実のうち地代家賃統制令違反の各事実について被告人を免訴
する。
理 由
弁護人折田清一の上告趣意について。
第一審第一回公判調書によれば裁判所は四個の各別に起訴された事件を併合して
審理したことが認められるのであり、しかもそのうち二個の事件は昭和二五年一一
月一〇日附の起訴状をもつて公訴の提起がなされたものであることも、起訴状その
他記録に徴し明白である。従つて論旨のいう訴訟手続についての非難は誤解に出で
たものというのほかなく、採用の限りでない。
その他論旨は事実誤認乃至量刑不当等を主張するが右は刑訴四〇五条の適法の上
告理由に当らないし、また原審の認定した地代家賃統制令違反の事実につき大赦令
の適用がある旨の所論も同様に適法の上告理由とならない。しかしこの点について
後記のごとく刑訴四一一条五号により職権をもつて原判決及び第一審判決を破棄す
ることにする。
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弁護人十川寛之助の上告趣意第一点について。
論旨は地代家賃統制令違反の事実については大赦令の適用がある旨主張するが、
前に述べたごとく、この点について原判決及び第一審判決を破棄する。
同第二点について。
論旨は原審のなした法令の解釈乃至事実の認定を非難するものであつて、刑訴四
〇五条の適法の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとも認めら
れない。
職権をもつて調査すると、本件公訴事実のうち地代家賃統制令一八条の罪は原判
決のあつた後、昭和二七年政令第一一七号大赦令によりすべて大赦があつたのであ
るから(記録に徴すれば地代家賃統制令違反の対象となつた本件土地は一時使用の
ために乃至店舗の用に供する建物の敷地として賃貸したものであることが認められ
るから、本件地代家賃統制令違反罪は大赦令一条一〇六号にいわゆる昭和二五年政
令第二二五号による同令二三条の改正によつてその後は罪とならないこととなつた
行為からなる同令一八条の罪であるというべきである。)刑訴四一一条五号、四一
三条但書、三三七条三号により原判決並びに第一審判決のうち被告人に関する有罪
部分を破棄し、右事実についてすべて免訴の言渡をする。
よつて第一審判決の認定した犯罪事実のうち右大赦にかからない他の事実に法令
を適用すると、判示第一の一の各所為は刑法二〇八条、罰金等臨時措置法二条、三
条に該当するところ刑法六条、一〇条により軽き罰金等臨時措置法施行前の刑法二
〇八条を適用し、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、判示第一の二の所為は刑法二
二二条一項、罰金等臨時措置法二条、三条に該当するところ刑法六条一〇条により
軽き罰金等臨時措置法施行前の刑法二二二条一項を適用し、所定刑中懲役刑を選択
し、判示第一の三の所為は刑法一七六条前段に該当し判示第一の四の所為は同法二
四九条一項に該当するが、被告人には懲役の前科があるから同法五六条一項、五七
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条により各罪につき再犯加重をし、これ等と昭和二四年五月一九日確定の道路交通
取締法違反罪とは刑法四五条後段の併合罪であるから同法五〇条により未だ裁判を
経ない右各罪につき処断するのであるが、以上は刑法四五条前段の併合罪であるか
ら同法第四七条本文、一〇条に従い最も重い判示第一の四の恐喝罪の刑に同法一四
条の制限に則り法定の加重をし、その定められた刑期の範囲内で被告人を判示第一
の事実につき懲役八月に処する。
判示第二の一の所為は刑法二三四条、二三三条、罰金等臨時措置法二条、三条、
刑法六〇条に該当するから所定刑中懲役刑を選択し同二の各所為は刑法二四六条一
項に該当し、同三の所為は同法二四九条一項、六〇条に、同四の各所為は同法二二
二条一項、罰金等臨時措置法二条、三条に該当するからいずれも所定刑中懲役刑を
選択し、同五の各所為は刑法二五二条一項に該当し、同六の所為は同法二〇八条、
罰金等臨時措置法二条、三条に該当するから所定刑中懲役刑を選択し、同八の1乃
至3の各所為は職業安定法三二条六項、六五条二号、昭和二三年一一月二六日総理
庁令労働省令第四号七条一号及び同令八条三項、罰金等臨時措置法二条に、同八の
4の所為は職業安定法三二条六項、六五条二号、昭和二三年一一月二六日総理庁令
労働省令第四号八条三項、罰金等臨時措置法二条に該当するが、右の同八の1乃至
3の各所為は一個の行為であつて二個の罪名に触れる場合であるから刑法五四条一
項前段、一〇条によりいずれも犯情重しと認める超過手数料を徴収した罪(前掲総
理庁令労働省令第四号七条一号違反の罪)の刑に従い所定刑中いずれも懲役刑を選
択し、なお被告人には前示懲役の前科があるから判示第二の五の1の横領罪の刑に
つき刑法五六条一項、五七条により再犯の加重をし、これ等と昭和二五年七月三〇
日確定の道路交通取締法違反罪とは刑法四五条後段の併合罪であるから同法五〇条
により未だ裁判を経ない右各罪につき処断するのであるが、以上は刑法四五条前段
の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により是も重い判示第二の三の恐喝罪
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の刑に法定の加重をし、その定められた刑期の範囲内で被告人を判示第二の事実に
つき懲役一年二月に処する。
判示第三の一の各所為は刑法二〇八条、罰金等臨時措置法二条、三条(共謀の点
につきさらに刑法六〇条を適用)に該当するから所定刑中懲役刑を選択し、同二の
所為は刑法二四九条一項、六〇条に該当し、同三の各所為は同法二二二条一項、罰
金等臨時措置法二条、三条(共謀の点につきさらに刑法六〇条を適用)に該当する
から所定刑中いずれも懲役刑を選択し、同四の所為は刑法二五二条一項に該当し、
同六の124の各所為は職業安定法三二条六項、六五条二号、昭和二三年一一月二
六日総理庁令労働省令第四号七条一号及び同令八条三項、罰金等臨時措置法二条に、
同六の356の各所為は職業安定法三二条六項、六五条二号、昭和二三年一一月二
六日総理庁令労働省令第四号八条三項罰金等臨時措置法二条に該当するが、右の同
六の124の各所為は一個の行為であつて二個の罪名に触れる場合であるから刑法
五四条一項前段、一〇条によりいずれも犯情重しと認める超過手数料を徴収した罪
(前掲総理庁令労働省令第四号七条一号違反の罪)の刑に従い所定刑中いずれも懲
役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条
により最も重い判示第三の二の恐喝罪の刑に法定の加重をしその定められた刑期の
範囲内で被告人を判示第三の事実につき懲役一年三月に処する。
なお主文三、四項のとおり刑法二一条により未決勾留日数の本刑算入をなし、刑
訴一八一条一項に従い被告人に訴訟費用の負担を命ずる。
よつて裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。
検察官 井本台吉がこの公判に出席した。
昭和二八年一〇月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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