大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4912 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉之原舜一の上告趣意について。

論旨において判例違反として引用する判例は、麻薬取締法四二条一項の適用に関

するものであるから、その判旨の当否はともかくとして、同条と取締の目的、規定

の態様を異にする同法一四条一項を適用処断した本件については、右判例は適切な

ものということはできない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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