大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)493 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人渡辺伝次郎の上告趣意について、

所論は、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあた

らない。

被告人Bの弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について、

所論は、単なる刑訴法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらな

い。

同第二点について、

憲法三九条の定める二重問責(二重危険)の禁止に関しては、同一事件の控訴審

は、第一審から継続した同一の問責状態(危険)の一部と見るべきものであつて、

第一審とは別個の問責状態(危険)を構成するものではなく、従つて二重問責(二

重危険)の問題を生ずるものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところで

ある(昭和二四年新(れ)二二号同二五年九月二七日大法廷判決、集四巻九号一八

〇五頁参照)。

原審が、被告人Bにつき、新な証拠の取調をしないで破棄自判し、第一審と同一

の刑を言渡したからといつて、憲法三九条違反の問題を生ずるものでないことは、

右判例に徴して明らかであり、所論は理由がない。

同第三点及び第四点について、

所論は、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあた

らない。

なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

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ない。

よつて同四〇八条、一八一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

昭和二八年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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