大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4961 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田源一の上告趣意第一点乃至第三点について、

論旨は、第一点において違憲を主張するけれどもその実質は単なる訴訟法違反の

主張に外ならないものであり、第二点において判例違反を主張するけれども後述す

るとおり所論の訴訟法違反がない以上その前提を欠くものであり、第三点は単なる

訴訟法違反の主張を出でないものであるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。(第一点所論の憲法三七条一項の法意については昭和二二年(れ)四八

号、同二三年五月二六日大法廷判決参照)。

なお各論旨において主張されている、原判決は控訴趣意に包含されている事項に

つき調査を経ていない違法があるとの所論につき按ずるに、記録に徴すれば本件の

証拠物は第一審裁判所から原審裁判所に送付されておらず、原審裁判所もこれを取

り寄せた形跡は見当らないけれども、控訴趣意において援用されている所論手帳に

ついては、所論犯罪事実に関する限り被告人自からその関係部分を摘録して提出し

た書面が記録に編綴されているのであるから、原審裁判所が右手帳そのものを取調

べなかつたとしても、記録について調査したものと認められる以上、所論のごとき

違法があるというに足りない。

同第四点並びに被告人の上告趣意について、

論旨はいずれも事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文とおり

決定する。

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昭和二八年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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