大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4977 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における被告人Aのために附した、国選弁護人に支給した訴訟費用

は同被告人の負担とする。

理 由

被告人B、同Cの弁護人武田松太郎の上告趣意は第一点は単なる訴訟法違反、同

第二点は量刑不当の主張であり、同Dの弁護人高沢正治の上告趣意は第一点は結局

事実誤認(挙示の判例は本件に適切でない。)、同第二点は量刑不当の主張であり、

被告人Aの弁護人若林清の上告趣意第一点は原審において主張、判断されていない

主張であるばかりでなく、刑訴二二六条二二七条により証人尋問をした裁判官は除

斥の事由とならないことは同二〇条の規定により明かであり、(なお昭和二七年(

あ)第一三二七号同二八年四月一六日第一小法廷判決参照)同第二点は事実誤認の

主張(挙示の判例は本件に適切でない。)であつて何れも、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人青木につき)により裁

判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年七月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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