大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)5096 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人中根孫一の上告趣意について。

論旨は原判決の適用した食糧管理法の違憲を主張するが、具体的に憲法のいかな

る条項に反するかの主張が明らかでないので刑訴四〇五条に定める上告の理由に当

らない。(食糧管理法が憲法二五条の精神に違反しないことについて昭和二三年(

れ)二〇五号、同年九月二九日大法廷判決、判例集二巻一〇号一二三五頁以下、同

法が憲法一一条及び九七条に反しないことについて昭和二三年(れ)二八一号、同

二五年二月一日大法廷判決、判例集四巻二号八八頁以下参照)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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