大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)5115 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人矢部克己の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるけれどもその実質は、訴

訟手続の法令違反(原審第一回公判調書は、弁護人の氏名の記載を遺脱しているが、

その内容には、弁護人が自己の提出に係る控訴趣意書に基いて陳述した旨の記載が

あつて、控訴趣意書の提出者は弁護士滝川正澄であるから、同人が出頭したものと

認められるので所論の違法はない。)量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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