大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)5155 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長崎祐三の上告趣意について

原裁判所が本件についてなした裁判が、具体的に公正妥当を欠くとの理由で、右

裁判を目して憲法三二条(論旨に三三条とあるは誤記と認める)に違反するものと

いうことのできないことは当裁判所の判例の趣旨に徴し極めて明かである(昭和二

三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決参照)。従つて論旨は理由が

ない。

弁護人五十嵐太仲の上告趣意は単なる刑訴法違反を理由とする主張及び事実誤認

の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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