大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)5260 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人海老原隆の上告趣意第一点について。

所論は原審で主張せず、かつ原判決の判断しなかつた事項について第一審判決の

憲法違反を云為するもので適法な上告理由とならない。

同第二点について。

事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。

被告人の上告趣意について。

所論は独自の事実関係を前提とする法令違反の主張であつて適法な上告理由とな

らない。

なお論旨を仔細に検討して記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二七年一〇月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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