大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)552 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人結城頴子の上告趣意について。

第一審判決は被告人の第一審公判廷の供述の外引用の各証拠をこれが補強証拠と

してあげているのである。所論は独自の見解に基いて右各補強証拠の証拠力を争う

ものであつて結局単なる訴訟法違反の主張に帰するから適法な上告理由とならない。

なお記録を調査してみても刑訴四一一条に該当する事由はない。よつて同四一四

条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定す

る。

昭和二七年一二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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