最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)820 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人平尾東策の上告趣意について。
憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判というのは組職構成その他におい
て偏頗の惧れのない裁判所の裁判をいうものであることは当裁判所が既に屡々判例
として示しているところである、従つて所論の如く事実誤認を理由として原判決の
違憲を主張する論旨は採用することはできない。
被告人の上告趣意について。
論旨は結局原判決の法令違反、事実誤認及び量刑不当を主張するに帰するのであ
るから刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に該らない。また記録を精査しても刑
訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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