最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)845 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、賍物罪を
認定するについて、知情の点の証拠が被告人の自白だけであつても、憲法三八条三
項に違反するものでないことは、当裁判所のくりかえし判例とするところであり(
昭和二三年(れ)一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決参照)、所論は理由が
ない。その余の論旨は、いずれも刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張す
るものであつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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