大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)883 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人衛藤隅三の上告趣意第一点について

刑訴四〇五条の上告理由を主張するものではない。所論が再審請求事由にあたら

ぬことも勿論である。

同第二点について

所論のような理由で、本件につき適用された食糧管理法の違憲無効を主張するこ

との根拠のないものであることは、当裁判所大法廷判例の示すとおりである(昭和

二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁。昭

和二二年(れ)三四二号同二三年一二月八日大法廷判決、集二巻一三号一七一一頁。

昭和二三年(れ)二八一号同二五年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁参照)

右判例を変更すべき理由はない。

同第三点について

刑法一八条が憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例と

するところであり、所論は理由がない。(昭和二四年(れ)一八九〇号同二五年六

月七日大法廷判決、集四巻六号九五六頁参照)

同第四点について

所論は刑訴四〇五条の上告理由にあたることを主張するものではない。なお本件

につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴法四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一月一六日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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