最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)897 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人堀嘉一の上告趣意について、
所論一、は単なる訴訟法違反の主張(しかもその理由のないことは昭和二六年(
あ)七八号同年六月一五日第二小法廷判決参照)、その二、は量刑不当の主張であ
つていずれも適法な上告理由とならない。
被告人Bの弁護人真野稔の上告趣意について、
所論第一点は判例違反を主張するが、判例を具体的に示さないから不適式である
し、同第二点は憲法違反を主張するがその実質は単なる訴訟法違反の主張(しかも
その理由のないことは前記堀弁護人の上告趣意について説明したとおりである)で
あつて適法な上告理由とならない。
なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて、同四一四条三八六条一項三号一八一条(但し、被告人Aについて)を適
用し全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年一月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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