大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)912 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋正平の上告趣意第一点について、

所論は判例違反を主張するがその実質は原判決の理由齟齬を主張する単なる訴訟

法違反の主張に過ぎないもので適法な上告理由とならない。なお原判決は判示二の

事実を認定し(但し第一審判決引用)焼酎五合の没収を言渡しながら、右事実に対

する適条として改正前の酒税法一六条六四条一項一号を示したゞけであるから、原

判決にはまさに論旨の指摘する違法ありといわざるを得ないが、その認定事実によ

れば右焼酎五合は被告人が政府の免許を受けないで製造したものであつて同法一四

条六〇条一項、三項により当然没収を免れないものであるところ原判決は右一四条

六〇条一項の適条を遺脱したに過ぎないこと極めて明らかであるから右の違法は未

だ刑訴四一一条に該当するものとは認められない。

同第二点について、

所論は結局量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても他に同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて、同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二八年一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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