大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)952 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人一木正光の上告趣意について。

所論前段は原判決は憲法三八条三項に違反するというが、被告人の自白が存する

場合に相被告人の供述を補強証拠とすることができることは当裁判所の屡次の判例

の示すところである(昭和二三年(れ)一六七号同年七月一九日大法廷判決参照)

から、原判決のこの点に関する判断は相当であつて論旨の理由のないことは明らか

である。

同後段は事実誤認又は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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