大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)25 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件申立書(上申書)は末尾添附の別紙書面記載のとおりである。

本件申立は、本件抗告人の請求にかかる刑訴法二六二条よにる起訴強制の請求事

件の抗告事件について、昭和二六年一月二七日名古屋高等裁判所がその申立を不適

法としてなした抗告棄却の決定に対してなされたものである。かかる決定について

は、刑訴法四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合でない限り法律上

不服の申立は許されないものであるから、前記請求事件につき再審査を求める趣旨

に外ならない本件抗告の申立は全く不適法のものといわなければならない。

よつて刑訴法四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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