最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)39 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
抗告人の抗告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。
所論は憲法違反の主張をするけれども、その実質は訴訟手続違背の主張に帰し刑
訴四〇五条に規定する事由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて、同四三四条、四二六条により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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