大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)39 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告人の抗告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。

所論は憲法違反の主張をするけれども、その実質は訴訟手続違背の主張に帰し刑

訴四〇五条に規定する事由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて、同四三四条、四二六条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!