最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)41 決定
主 文
本件再抗告を棄却する。
理 由
本件再抗告申立の趣意について。
高等裁判所の決定に対し最高裁判所に提起し得る抗告は、いわゆる特別抗告に限
られるから(裁判所法七条二号刑訴四二八条一項四三三条参照)、本件再抗告はこ
れを特別抗告の趣旨と解するにしても、所論は、ただ裁判所の管轄審級の別を設け
た憲法の条項に違反するというだけで、原決定がいかなる理由で、憲法のどの条項
に違反すかを明示していないので、特別抗告適法の要件を具えない。尤も、原裁判
所が刑訴四一四条三七五条を準用して自ら本件上告申立を棄却したのはいささか失
当ではあるが、右上告申立は原裁判所が刑訴三八六条一項により控訴を棄却した決
定に対して為されたものであり、かかる決定に対しては同条二項三八五条二項によ
り異議の申立を為し得るに過ぎず、上告申立が許されないことは当裁判所の判例と
するところであつて(昭和二五年(あ)第三四四号、同年三月二四日第二小法廷決
定、最高裁判所刑事判例集四巻三号四一七頁)、本件上告状と題する書面が前記異
議申立の期間経過後原審に提出されたものであることは取寄せに係る本案記録によ
り明らかであり、又仮りに右上告状によつて記録が当裁判所に送付されたとしても、
該上告申立は不適法なものとして同四一四条三八五条一項により決定を以つて棄却
を免れなかつたところであるから、どのみち、抗告人としては右上告申立によつて
実質的な救済を受けることはできなかつたものといわなければならない。その他、
本件につき同四一一条を準用すべき事由も認められない。
よつて、同四三三条四三四条四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主
文のように決定する。
昭和二七年一月一一日
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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