大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)54 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は別紙添附の書面記載の通りであつてこれに対する当裁判所

の判断は次の通りである。

本件申立人に対する詐欺被告事件は新しい刑事訴訟法が施行される前に公訴の提

起があつた事件であるから刑訴応急措置法一八条の適用がある事件であるところ同

条によると原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか

についてした判断が不当であるときに限りこれを理由として特別抗告の申立をする

ことができるのである。

しかるに原決定はかかる判断を示していないから本件特別抗告の申立はその前提

を欠き不適法であるといわなければならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四六六条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二六年一一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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