最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)64 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであるが、論旨は原決定の法
令違反を理由とするものではないから特別抗告の理由としては不適法である。
よつて刑訴四三四条、四二六条に従い主文のとおり決定する。
右は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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本件抗告を棄却する。
本件抗告の理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであるが、論旨は原決定の法
令違反を理由とするものではないから特別抗告の理由としては不適法である。
よつて刑訴四三四条、四二六条に従い主文のとおり決定する。
右は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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