大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)68 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人の抗告理由は別紙書面記載のとおりであるが、高等裁判所がした保釈請求

却下決定に対しては高等裁判所に異議の申立をなし得るところであるから直接最高

裁判所に特別抗告の申立をすることはできないものといわねばならない。よつて、

刑訴四二六条一項に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年一〇月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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