大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)86 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は末尾添附の書面記載のとおりであるがこれに対する当裁判所の

判断は次のとおりである。

原決定は所論の被告訴人等が職務怠慢によつて刑法一九三条所定の犯罪を敢行し

た点について何等の証左が無いと判断したのみであつて、原決定自体には何等憲法

に反し又は憲法の解釈をした点は全く無いのであるから所論は理由が無いと云わね

ばならない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。

右は全裁判官一致の意見である。

昭和二六年一二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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