大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)91 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告理由は別紙即時抗告と題する書面記載のとおりであるが、当裁判所に対

する抗告は刑訴応急措置法第一八条に規定する場合の外許されないものであるから

(昭和二三年(つ)第一号昭和二三年二月一七日第二小法廷決定参照)本件抗告は

理由がないものといわねばならない。よつて刑訴施行法第二条旧刑訴四六六条によ

り主文のとおり決定する。

この決定は全裁判官一致の意見である。

昭和二六年一二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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