大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(す)216 決定

右の者に対する恐喝、同未遂、詐欺、横領、業務上横領、贈賄幇助、名誉毀損被

告事件について昭和二六年六月一日当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対し申立

人から異議の申立(訂正の申立と認める)並びに訂正申立権回復の請求があつたが

いずれも採用すべきものでないと認め刑訴四一七条により次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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