最高裁判所第二小法廷 昭和26(み)14 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
本件訂正申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりであるが、右申立は理由が
ないので、刑訴施行法三条の二、刑訴法四一七条一項に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和二七年二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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本件申立を棄却する。
本件訂正申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりであるが、右申立は理由が
ないので、刑訴施行法三条の二、刑訴法四一七条一項に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和二七年二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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