大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和26(み)16 決定

右の者に対する当庁昭和二六年(れ)第一三七一号詐欺被告事件について、昭

和二六年一一月三〇日当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対し、右申立人から判

決訂正の申立があつたが、右はその理由がないので、刑訴施行法三条の二、刑訴法

四一七条により全裁判官一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二六年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!