最高裁判所第二小法廷 昭和26(み)23 決定
主 文
本件各申立を棄却する。
理 由
本件各訂正申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりであるが、右各申立はい
ずれも理由がないので、刑訴四一七条一項により、全裁判官一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二七年一月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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本件各申立を棄却する。
本件各訂正申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりであるが、右各申立はい
ずれも理由がないので、刑訴四一七条一項により、全裁判官一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二七年一月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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