大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1029 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の上告趣意について

論旨は判例違反を主張するものであるが、右は原判決の認定しない事実を前提と

して独自の見解に立つて原判決の擬律を非難するものであつて採用に値いしない。

また記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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