最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1042 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人樫田忠美の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、
刑訴法並びに舊刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則違
反の事由のあることを主張するに歸するのであつて上告適法の理由にならない。ま
た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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