最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1099 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人増田沖三の上告趣意第一点について。
原判決挙示にかかる証拠たるAの原審公判廷における供述及び第一審相被告人B
の第一審第一回公判調書中の供述記載の各内容を記録について検討してみると(前
者は一八三丁、後者は一一一丁)、これらは何れも第二審相被告人Cの本件賍物知
情の点並に賍物牙保の行為につき優に同被告人の自白の補強証拠たり得るものであ
ることが認められる。
然らば、所論は既にその前提を欠くものと云わなければならず、原判決には何等
所論のような違法は無い。
同第二点、第三点について。
所論は原判決の事実認定並に量刑の不当を攻撃するものであるから適法な上告理
由たり得ない。
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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