大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)118 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中福一の上告趣意について。

記録を精査しても、原審裁判長が所論のような誘導訊問を行つた形迹はみとめら

れない。従つて、右誘導訊問の事実を前提とする論旨はこれを採用することができ

ない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条を適用して、主文のとおり判決する。

右は、全裁判官の一致した意見である。

検察官 平出禾関与

昭和二六年六月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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