大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)121 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人脇田久勝の上告趣意は末尾添附の別紙書面記載の通りである。

第一点について。

原判決の判示第二の一及び(二)の各事実摘示は晦渋の憾みはあるが、これと同

判決の挙示する各証拠及びその法令の適用を参酌すれば、同判決は、被告人両名が

A外二名と共謀の上、情を知つたBに対し、偽造公文書たる引揚証明書を売渡し、

同人をしてこれを行使して主食を騙取せしめたことを以て、偽造公文書行使及び詐

欺の各共同幇助と認定した趣旨であることが窺われるから、同判決を目して未だ事

実理由不備の違法があるということはできない。論旨は理由がない。

第二点について。

論旨は、畢竟、事実誤認及び量刑不当の主張に過ぎないから、上告適法の理由と

ならない。

よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に則り、裁判官全員一致の意見を

以つて、主文のように判決する。

検察官 平出禾関与

昭和二六年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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