大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1250 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

記録を調査すると、本件の上告趣意書提出期間の最終日である昭和二六年八月一

六日に、被告人の弁護人として鶴田正衛名義で上告趣意書と題する書面が当裁判所

に差出されたが、被告人から右鶴田正衛を当審における弁弁人に選任する旨の書面

は、同月二〇日に至つて初めて差出されたことが明らかである。上告趣意書を差出

すべき法定期間を経過した後に差出きれた弁護人選任届によつては、その以前に差

出された弁護人名義の上告趣意書を追完してその差出を有効とすることができない

ことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一二九号、同年

六月一二日第二小法廷判決、同年(れ)第四〇二号、同年七月六日第三小法廷決定)。

されば本件においては、上告趣意書を差出すべき法定期間内に、上告趣意書が差出

されなかつたことに帰着するので、刑訴施行法二条、旧刑訴四二七条に従い、裁判

官全員一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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