大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1304 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河田守の上告趣意について。

原審の認定した事実はその挙示に係る証拠(論旨のように第一審相被告人Aに対

する検事の聴取書を除く)に依つて優に之を認定し得るから原判決には所論のよう

な理由不備の違法は無くその他記録を精査しても原審の審理及び判決には何等所論

のような違法は無いから論旨は総て理由が無い。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一〇月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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