最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1365 判決
主 文
本件各上告を却棄する。
理 由
被告人Aの弁護人坂本英雄、松永東、名尾良孝、並に被告人B及び同被告人の弁
護人鎌田豊吉の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。(但し、弁護
人鎌田豊吉の上告趣意第一点は憲法違反を主張するも実質は量刑不当の主張に帰す
る)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ
て刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、
裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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