大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1371 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人大川光三の上告趣意第一点について。

然し原判決は同被告人に対する判示犯罪事実を所論の同被告人に対する司法警察

官の第二回聴取書中の同人の供述記載(自白)の他に原判決引用の各証拠を補強証

拠として挙げこれ等の各証拠を綜合して認定しているのであるから、所論は既にそ

の前提を欠き理由のないこと明らかである。

同二点はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。

被告人Bの上告趣意について。

論旨前段は不適法な上告理由であり、同後段は憲法三七条一項違反の主張である

が同条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは構成その他において偏頗の惧れのない裁

判所の裁判をいうのであるから、原審が本件について起訴のない所論のC並びにD

電鉄株式会社を処罰しなかつたからといつてそれが右の公平な裁判所の裁判でない

といえないこと当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二二年(れ)

一七一号同二三年五月五日大法廷判決参照)。論旨は理由がない。

なお本件について同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和二六年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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