最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1446 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人江口繁の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精
査しても、原判決には、論旨第一点において主張するが如き違法は認められず、ま
た原審には、同第二点において主張するが如き、証拠調期日を弁護人に通知しない
違法があつても、原判決は、その期日に取調べた証人の証言を証拠として採用して
いるわけではないから、右の違法は、判決に影響を及ぼさないこと明白である。こ
れを要するに原判決には、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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