最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1481 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A弁護人今西貞夫の上告趣意について。
上告趣意第一点は事実誤認の主張でめり、同第二点は量刑不当の主張であつて、
何れも刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らないから採るを得ない。
被告人B弁護人小山胖の上告趣意第一点について。
所論、被告人に証人の喚問に要した費用の負擔を命じても、憲法三七条二項に違
反しないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第三一
六号、同年一二月二七日大法廷判決。判例集二卷一四号一九三四頁)。論旨は理由
がない。
同第二点について。
裁判が迅速を欠いただけでは原判決破毀の理由とならないことは、既に当裁判所
の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大
法廷判決。判例集二巻一四号一八五三頁)から、論旨は理由がない。
また共犯共同被告人間に科刑の差異があつても、憲法三七条一項の不公平な裁判
ということはできないことは、当裁判所屡次の判例の示すところである。論旨は理
由がない。
被告人本人Aの上告趣意(追加上告趣意をも含む)について。
右は、要するに原判決は事実を誤認しているものであるから再審理を願うという
に歸するのである。されば刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らないから、こ
れを採り上げるわけにゆかない。
以上の如く、本件上告はすべて理由がなく、且つ記録を精査しても本件に刑訴四
一一条を適用すべき事由あることは認められない。
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よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見によ
つて、主文のとおり判決する。
昭和二六年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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