大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1624 判決

主 文

本件上件を棄却する。

理 由

弁護人松永東、同名尾良孝上告趣意第一点について。

原審第二回公判期日(昭和二五年一一月二八日)の召喚通知は適式に松永名尾両

弁護人になされていること、然るに右第二回公判期日には松永弁護人のみ出廷し名

尾弁護人は正当の事由なくして出廷しなかつたこと、並びに右第二回の公判廷にお

いて次回第三回公判期日(判決言渡期日)を同年一二月五日と指定告知されている

ことは何れも一件記録に徴し明らかである。かかる場合は右第二回公判期日に不出

頭の名尾弁護人に対しては次回公判期日の召喚につき右告知の外に特に通知を必要

としないものと解するを至当とすることは、当裁判所の判例とするところである(

昭和二五年(れ)第三三四号同二五年八月九日第二小法廷判決)。それ故論旨は採

用の限りでない。

同第二点について。

所論指摘の原判決判示の「被告人の供述として」とあるのは、「原審相被告人A

の供述として」との誤記であることは、記録に徴し明らかであるから、論旨は理由

がない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない(刑訴応急措置法

一三条二項)。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年一〇月五日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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