大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1639 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人馬淵健三の上告趣意について。

原判決は舊刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則六条

によつたものであるが、同規則は刑訴施行法一三条の委任に基きその範圍内におい

て制定されたものであることは、当裁判所昭和二四年(れ)第二一二七号昭和二五

年一〇月二五日大法廷判決(判例集第四卷一〇号二一五一頁参照)の趣旨に徴して

明らかである。されば所論違憲の主張はその前提において失当であるから論旨の理

由のないことは明らかである。

なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見により主

文のとおり判決する。

昭和二六年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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