大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1656 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人齋藤淳一の上告趣意第一点について。

原判決を見れば、同判決中所論の箇所にも、判事後藤師郎の契印のあることを認

めることができるから、論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決が証拠として「原判決摘示のものと同一である」と説示したのは所論第一

審相被告人A及び証人Bの供述については、第一審公判調書中における同被告人及

び同証人の供述記載を指すものであることはおのずから明白であるから、論旨は理

由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見により主

文のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年一〇月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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