最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1717 判決
主 文
本件再上告を棄却する。
理 由
弁護人竹内卯一同近藤亮太の再上告趣意について。
所論はいずれも憲法違反に名を藉り、その事実は法令違反若くは事実誤認の主張
をなすに過ぎないもので適法な再上告理由とならない。しかも被告人の判示販売行
為について所論の事情があつてもそれが行為の違法性を阻却すべき理由たり得ない
こと極めて明らかである。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり
判決する。
検察官 安平政吉関与
昭和二六年一一月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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