大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1749 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人浜田幹の上告趣意第一点について

しかし原判決挙示の証拠を綜合すると原判示第一の(二)の事実を認めるに充分

である。論旨は原判決の事実誤認を主張するもので採用に値しない。

同第二点について

被告人の故意を否認して被告人を過失致死罪に問擬すべしとする所論は結局原判

決の事実誤認の主張に帰する。しかし原判決挙示の証拠で原判示第一の(一)、(

二)の事実を肯認することができるから所論は採用に値しない。

同第三点について

原判決の量刑不当を主張する本論旨は上告適法の理由ではない。

被告人B、同C、同Dの弁護人長井源の上告趣意第一点について

しかし原判決挙示の証拠によつて本件アルコールの販売に当り、被告人Bは判示

第二のように判示アルコールが有毒で飲料に適せぬことを知つていたこと、被告人

Cは判示第三のように又被告人Dは判示第四のようにそれぞれアルコールが有毒で

なく飲料となしうるものと軽信していたことを認めることができ、その間毫も経験

則違背と認むべき点はないから論旨は採用できない。

同第二点について

所論は原判決が要求する注意義務は製造業者には要求されても各被告人のような

販売するだけの者に要求されるものでないというのであるが、原判決の注意義務は

たゞに製造業者ばかりでなく苟も製造元不明のアルコールを飲用として他に販売す

る者に凡て課せられているものであることは当裁判所の判例の示す通りであるから

論旨は理由がない。(昭和二二年(れ)第一六六号昭和二三年三月一三日第二小法

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廷判決参照)

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条にょり主文の通り判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 竹内寿平関与

昭和二六年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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