大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1754 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人藤井幸の上告趣意(後記)について。

同被告人は、本件第一審の判決に対して控訴の申立をしたのであるが、その控訴

の趣意とするところは、第一審の事実の認定には何らの不服もないが、更に量刑に

ついて寛大な裁判を求めるというにあることは、原審公判調書の記載に徴して明瞭

である。

そこで原判決は「旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関

する規則」五条に則つて、被告人に不服のない限度において第一審判決の認定した

事実によつたものであり、かつ、同六条に従つて判決にその趣意を明かにしたに過

ぎないのである。従つて所論判例違反並に憲法違反の主張は、いずれも、その前提

において、あやまつているものであつて採用の限りでない。

被告人Bの弁護人美村貞夫の上告趣意(後記)について。

同被告人の控訴の趣意とするところも前被告人と同様であつて、所論の理由のな

いことは、前段説明するところによつて明瞭である。また記録を精査しても、刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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