大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1788 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人五名の弁護人木寺義通の上告趣意について。

刑訴施行法三条の二が本件並びに本件と同種の事件において上告理由を刑訴四〇

五条のように制限しても、憲法一三条同一四条に違反するものではないことは、当

裁判所の判例の趣旨に徴し明らかであるから、第三点及び第四点の各末段の論旨は

採用できない。(最高裁判所判例集二巻二号二三頁、同二巻八号四一頁参照)

右論旨を除く第一点乃至第五点の論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあた

らない。(原判決は昭和二五年最高裁判所規則第三〇号五条六条の規定に準拠した

ものであり、(第一点)原判決が所論の商工省工務局長通牒を掲げている以上は、

同通牒が基く物価統制令七条をも適用したものと認めることができる。(第二点)

また原審の公判手続更新手続の省略は訴訟規則施行規則三条三号の規定に従つたも

のであり、(第三点)被告会社の代表者が最終公判に出頭しなくても旧刑訴三六七

条の規定により審理判決することを妨げない。(第四点))

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

昭和二七年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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