大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1932 判決

昭和二六年(れ)第一九三二号

判 決

本籍並びに住居 三重県北牟婁郡須賀利村一八八番地

水産業

山 下 建 男

大正五年三月一六日生

事務所 三重県宇治山田市岩淵町三三八番地

三 重 県 水 産 業 会

右代表者清算人

西 田 準 蔵

右Aに対する物価統制令違反被告事件について昭和二六年三月二六日名古屋高等

裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があり、右B業会に対する物価

統制令違反被告事件について同年五月一一日同高等裁判所の言渡した判決に対し原

審弁護人土屋忠から上告の申立があり、且つ同人より上告事件受理の申立をして当

裁判所はこれを受理したが、本件公訴にかかる各犯罪(鮮魚まかじき等についての

物価統制令三条四条三三条四〇条の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大

赦令により大赦があつたので、検察官の意見を聴き、併合の上、刑訴施行法二条、

三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により裁判官全員一

致の意見で次のとおり判決する。

各原判決を破棄する。

被告人等を免訴する。

昭和二七年七月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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