最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1958 判決
主 文
本件各再上告を棄却する。
理 由
被告人A及び同Bの各再上告趣意について。右はいずれも刑訴応急措置法一七条
所定の再上告の適法な理由とならない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条
に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
検察官 岡琢郎関与
昭和二六年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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本件各再上告を棄却する。
被告人A及び同Bの各再上告趣意について。右はいずれも刑訴応急措置法一七条
所定の再上告の適法な理由とならない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条
に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
検察官 岡琢郎関与
昭和二六年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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